パーソナルツール
現在の場所: ホーム 会員入会

会員入会

もうまく基金への会員ご入会の案内

もうまく基金では、正会員(団体、個人)及び賛助会員(団体・個人)を広く募集しています。
入会を希望される方は、以下及び定款などをご参照の上、
正会員  ⇒ 以下にあります「問い合わせ」でもうまく基金事務局へご連絡下さい。
賛助会員 ⇒ 以下にあります「賛助会員入会申込フォーム」から入会お申込をお願いします。
(申込み用紙によるお申込など、Webサイト以外からのお申込を希望される方は、お気軽に当基金までお問合せください。)

◎ 当基金における「会員」の定義(定款より抜粋)

第2章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

第5章 会議
(総会の構成)
第26条 総会は、正会員をもって構成する。(注)

(注)賛助会員は総会へ参加できません。(希望があれば傍聴は可能です。)

◎ 2008(平成20)年度における入会金及び年会費(定款の付則より抜粋)

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)入会金
   正会員(個人、団体)  50,000円
   賛助会員(個人、団体)      0円
(2)年会費
   正会員(個人、団体) 10,000円
   賛助会員(個人)   1口  1,000円(1口以上)
   賛助会員(団体)   1口 10,000円(1口以上)
   賛助会員(特別団体) 5口以上の年会費を納入した団体を特別団体と称する。

◎ 留意事項

1.入会金、年会費は年度ごとに開催します総会の議決によって変更されることがあります。あらかじめご留意ください。
2.当基金では、正会員の居住もしくは所在都道府県と、氏名もしくは団体名は 原則公開 としております。あらかじめご留意の上正会員入会のお申込をお願いします。(賛助会員は 非公開 の選択が可能です。)
3.正会員につきましては入会お申込時にメールアドレスをご登録いただきます。(必須・賛助会員は任意)
  入会後、諸連絡につきましては、原則メールを活用して執り行わさせていただきますので、あらかじめご留意ください。

◎ その他の当基金に関する情報は以下のページをご参照ください。

 | 設立趣旨定款事業計画・予算法人概要役員・顧問一覧

~ 以上をご参照の上、ご入会いただけるようでしたら、以下ページよりお申込ください ~

個人賛助会員入会申込み団体賛助会員入会申込み

正会員として入会されたい方は、下記「お問い合わせ」より事務局までお問い合わせください。

お問い合わせ
もうまく基金のトップに戻る